アクシデント(けが)
第三者行為の場合
以下のような場合は届出をすることにより健康保険を使うことができます。
- 自動車事故など、誰かの加害行為が原因で病気やけがをしたとき
- 何かの施設の設備の欠陥でけがをしたとき
- スキーやゴルフ等のレジャー中に他人の行為が原因でけがをしたとき
- 他人のペットが原因でけがをしたとき
- 不当な暴力や障害行為を受け、けがをしたとき
- 購入した食べ物が原因で食中毒にあったとき
誰かの加害行為で受けた傷病を健康保険で受診したときは、できるだけ速やかに申請ください。
加害者と示談を済ませてしまうと健康保険が適用されない場合があります。まずは、健康保険組合にご連絡をお願いします。
| 必要書類 | 02_第三者行為による傷病届 |
|---|---|
| 対象者 | 誰かの加害行為が原因で病気やけがをした加入者 |
| 提出期限 | 速やかに |
| 提出先 | 事業所(任意継続者は健康保険組合) |
自損の場合
自損事故(単独事故)の場合も届け出をお願いいたします。
| 必要書類 | 03_自損による傷病届 |
|---|---|
| 提出期限 | 速やかに |
| 提出先 | 事業所(任意継続者は健康保険組合) |