退職した時は、各事業所を通じて保険証を健康保険組合に返納してください。
必要書類 |
・保険証(被扶養者の分も全て)
・(お持ちの場合は)高齢受給者証 ・(お持ちの場合は)限度額認定証 |
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対象者 | 被保険者 |
提出期限 | 原則退職後5日以内 |
提出先 | 事業主 |
退職した際、何らかの医療保険に加入しなければなりません。
以下のいずれかを選択してください。
必要書類 | 任意継続資格取得申請書(事業所へお問い合わせください) |
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対象者 | 被保険者 |
提出期限 | 資格喪失日から20日以内 |
提出先 | 事業主 |
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
また、任意継続被保険者資格喪失申出書を提出することで2年以内でも脱退できます。
任意継続被保険者になると、保険料の会社負担がなくなり全額自己負担となります。また、40~64歳の場合、介護保険料も併せて納付します。
保険料は、退職時の標準報酬月額より決定します。なお、当健保組合の全被保険者の平均の標準報酬月額の方が低い場合はこの値より決定します。
保険料は一定期間分を一括して先に納めることができます。一括で納めますと保険料の割引があることおよび納付の手間が省けるほか、納め忘れを防ぐことができます。
※任意継続期間(2 年)の満了や後期高齢者医療制度加入(75 歳到達による)の場合は、資格喪失する月の前月までの期間となります。
前納保険料の納付期限は、前納に係る期間の最初の月の前月末日までに銀行振込となります。
また納付期限を過ぎた場合、1ヶ月ずつの毎月納付となりますので、ご注意ください。
被保険者が前納期間中に以下の理由で資格喪失した場合、被保険者(死亡の場合は相続人)からの請求により、未経過期間の保険料を還付します。
基本的に在職中と同様に支給されますが、傷病手当金と、出産手当金は受けられません。
ただし、退職までに継続して1年以上被保険者期間があり、退職時に傷病手当金や出産手当金を受給していた方は残りの期間、引き続き受給できます。