欠勤・休職した

被保険者(働いている本人)が病気やけがの療養のため休職をした場合には、「傷病手当金」が支給されます。

必要書類傷病手当金申請書(事業所へお問い合わせください)
対象者病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)
備考 事業所、医療機関等の証明が必要です

支給を受けられる条件

被保険者(働いている本人)が以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。

  1. 療養していること

    入院している場合だけでなく、病後に必要な自宅療養も含まれます。

  2. 労務不能であること

半日就労(午前中は通院し、午後から出勤)など一部でも労働した場合は労務不能と認められません。

  1. 継続した3日間の待期期間があること

    労務不能となった日からカウントして継続した3日間を待期期間といいます。

    待機期間が終了した翌日から傷病手当金が支給されます。

    待期期間は労務不能であればよく、休んだ日が有給休暇や祝日であっても待期期間に含まれます。

支給される金額

傷病手当金は、休業1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から支給日をカウントして、約540日を経過した時点までです。

また、途中で具合が良くなって出勤した場合は支給日にカウントしません。