被保険者(本人)が出産した

被保険者(働いている本人)が出産したときは、以下の制度を利用できます。

  1. 産前産後休業・育児休業
  2. 出産手当金
  3. 出産育児一時金

また、生まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は家族の削除・加入の手続きして下さい。

申請いただいた方にもれなく育児雑誌をプレゼントしています。詳しくは育児雑誌配布をご確認ください。

1. 産前産後休業・育児休業制度について

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます。

当制度を利用しても、将来受け取れる年金の額や、被保険者・被扶養者資格の変更はありませんのでご安心ください。

会社に産前産後休業および育児休業を取得することを申し出てください。

2. 出産手当金制度について

会社を休んだ期間の生活保障として出産手当金が支給されます。

支給される期間は、産前(出産予定日の前)42日、産後(実際の出産日の後)56日の範囲内で仕事を休んだ日数分です。また、実際に出産した当日は産前扱いです。なお、出産予定日より遅く出産した場合、遅れた日数分も支給範囲内となります。

仕事を休んだ日1日につき直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額が支給されます。

多胎妊娠の場合

多胎妊娠の場合は産前の範囲が98日となります。

出産手当金と傷病手当金の時期が重なった場合

基本的には出産手当金の支給が優先されます。

ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の支給額を下回ったときは、その差額が支給されます。

3.出産育児一時金について

分娩費用の補助として出産育児一時金が支給されます。

1児につき500,000円が支給されます。

出産育児一時金の受け取り方には以下のパターンがあります。

  1. 直接支払制度利用の医療機関で出産する場合
  2. 受取代理制度利用の医療機関で出産する場合
  3. 直接支払制度および受取代理制度利用なしの医療機関で出産する場合

1.直接支払制度利用の医療機関で出産する場合

医療機関に直接支払制度を利用することを申し出てください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

直接支払制度利用はほとんどの医療機関が対応していますが、詳しくは医療機関にお問合せください。

健康保険組合への申請は不要です。

また、費用が500,000円未満で差額が生じた際は、健康保険組合からご案内いたします。

2.受取代理制度利用の医療機関で出産した場合

医療機関に受取代理制度を利用することを申し出たのち、以下の申請を行なってください。

窓口での支払いは500,000円を超えた分のみで済みます。

受取代理制度利用について、詳しくは医療機関にお問合せください。

必要書類 出産育児一時金支給申請書(事業所へお問い合わせください)
提出期限出産予定日の1か月前
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

3.直接支払制度利用のない医療機関で出産し、費用を全額負担した場合

必要書類出産育児一時金支給申請書(事業所へお問い合わせください)
添付書類領収証の写し
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

出産の定義について

健康保険における出産とは、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で、妊娠4ヶ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。

妊娠22週未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円が支給されます。

異常出産、帝王切開、病気の併発などが起こり、医療費が多額になった場合は医療費が高くなったの申請を行なってください。

双子の場合

双子等、多児の場合は人数分支給されます。

共働きの場合

夫婦が2人とも被保険者(働いている本人)である場合は、妻が加入している健康保険組合から給付を受けてください。両方の健康保険組合から給付を受けることはできません。

令和5年3月31日以前に出産した場合

令和5年3月31日以前に出産した場合は500,000円ではなく、420,000円が支給されます。 また、令和5年3月31日以前に出産した場合かつ、妊娠22週未満の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は408,000円が支給されます。